エレクトロフォーミングジュエリー認定資格講座
<クリエイターコース>
規 約
エレクトロフォーミングジュエリー協会認定資格講座クリエイターコース規約(以下「本規約」といいます)は、有限会社オウン・ピーが運営するエレクトロフォーミングジュエリー協会(以下「当協会」といいます)が提供する動画教材を含む通信講座受講によるエレクトロフォーミングジュエリークリエイター認定資格講座について定めるものです。
受講者は本講座の申し込みを行うことにより、本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
1. 「エレクトロフォーミングジュエリー(以下「EFJ」といいます)」とは、厚メッキ加工を施し制作したジュエリー、アクセサリーを指します。
2. 「EFJクリエイター認定資格講座(以下「クリエイター講座」といいます)」とは、
【受講期間】6カ月
【付属するもの】動画教材、テキスト、制作キット、オンライン質問会(グループ/任意参加)受講期間中隔週1回
【資格付与】アクセサリー販売権(最終課題審査通過後、ライセンスの発行、会員登録手続きを経て資格付与)
3. 「通信講座」とは、当協会制作の動画教材とテキストを使用し、自宅で受講する講座をいいます。
4. 「オンライン質問会」とは、オンライン会議形式(ビデオ通話・当協会指定の方法によります)によりグループで行う技術に関する質問会の事をいいます。
5. 「オンライン講習」とは、オンライン会議形式(ビデオ通話・当協会指定の方法によります)で行う講座をいいます。
6. 「最終課題審査」とは、講座受講にて習得したスキル習熟度を測ることを目的とし、当協会所定の方法にて最終課題作品を当協会に送付いただく方法にて行う審査をいいます。最終課題審査の結果、再提出が必要と判断された作品については再度制作の上、送付していただきます。なお、この最終課題審査は受講期間内に行なっていただく必要があります。
7. 「ライセンス」とは、本講座を修了し、資格を付与された者に当協会が発行する証書をいいます。
8. 「会員登録手続き」とは、ライセンス発行後、EFJ協会認定クリエイター、EFJ協会認定インストラクターとして当協会に会員登録することをいいます。
9. 「アクセサリー販売権」とは、アクセサリーを制作、販売できる権利をいいます。
10. 「ワークショップ実施権」とは、エレクトロフォーミングを体験できるワークショップを開催できる権利をいいます。
11. 「受講期間」とは、本講座を受講できる期間をいい、その期間は、クリエイター講座は、6カ月。各月1日〜6ヶ月後の月末日(例:2022年5月生の場合、2022年5月1日〜2022年10月31日)とします。インストラクター講座は、3カ月。受講期間を延長したい場合、1ヶ月10,000円(税抜)にて受講期間を延長することができ、当該料金の支払い方法は当協会指定の方法によります。
12. 「受講料」とは、受講者が当協会に支払う本講座受講に要する費用をいいます。
13. 「制作キット」とは、本講座で使用する、Eフォーム液、ブライトナー、コンダクティブペイント、調整液、ビーカー、スターラー、銅板、銅線等、当協会所定の制作に必要な材料等をいいます。その他、受講者が個別に事前準備する道具等に関しては、受講者が費用負担するものとします。(当協会より推奨する道具の紹介をいたします。)なお、工具やその他材料も受講者への事前の通知なく変更する場合があります。また当協会のWEBサイトやテキストに掲載されているものと異なる場合があります。
14. 「秘密情報」とは、本講座内容・方法、教材の内容、及び本講座受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当協会の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます。
15. 「会員登録」とは、ライセンス発行後、「EFJ協会認定クリエイター」「EFJ協会認定インストラクター」として会員登録されることをいいます。会員登録後、資材の購入が可能になります。
第2条(受講契約の成立)
1. 本講座の受講を希望する者は、本規約に同意のうえ当協会所定の手続きにてお申し込みいただきます。
2. 当協会は、以下に該当すると当協会が判断する場合以外、前項に定めるお申し込みを承諾させていただきます。また、承諾後であっても、以下に該当することが判明した場合は承諾を取り消しさせていただく場合がございます。
(ア) 申込内容に虚偽があった場合
(イ) 過去本規約または当協会が定める何らかの規約、注意事項又は契約条件に違反したことがある場合
(ウ) その他当協会がお申し込みを承諾することについて不適切と判断する場合
第3条(受講資格)
本講座の受講資格は、18歳以上の方となります。
第4条(講座の変更・終了)
当協会は、本講座の内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前の通知のうえ変更又は終了できるものとします。但し、料金の変更及び本講座を終了する場合については契約当事者双方合意のうえ行うものとします。
第5条(連絡先の登録)
受講者は、届出済みの連絡先(氏名・住所・メールアドレス)に変更が生じた場合、速やかに当協会に変更後の連絡先を、当協会所定の方法にて通知するものとします。
第6条(動画教材配信・連絡手段)
1. 動画教材の配信及び受講期間中の当協会と受講生とのコミュニケーションツールとして、当協会指定のアプリを利用します。
2. 受講者は、事前に自己の責任と費用において提供システム利用に必要な機器(パソコン、スマートフォン、webカメラ等)、ソフトウエア及び通信回線等を用意し、事前に提供システムの機能等についての確認及び接続テストを行うものとします。なお、提供システムに関する問い合わせ等について当協会はお答えできません。
第7条(オンライン質問会・オンライン講習)
1. 「Zoom」又は当協会が別途指定するサービス(以下これらを「提供システム」といいます)を用いて提供されます。
2. 受講者は、事前に自己の責任と費用において提供システム利用に必要な機器(パソコン、スマートフォン、webカメラ等)、ソフトウエア及び通信回線等を用意し、事前に提供システムの機能等についての確認及び接続テストを行うものとします。なお、提供システムに関する問い合わせ等につい当協会はお答えできません。
第8条(受講料の支払い)
受講者は、本契約成立日から起算して10日以内に、クレジットカードでの支払い、または当協会を運営する有限会社オウン・ピーの銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振り込むことによって受講料を支払っていただきます。
第9条(受講料の返金)
当協会の債務不履行が明らかな場合を除き、理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。
第10条(講座受講期間)
1、クリエイター講座受講者は、講座受講、最終課題の提出、最終課題通過通知の受領を受講期間(6カ月)内に行うものとする。当協会の定める受講期間を過ぎて受講が完了しなかった場合、資格付与条件を満たさず、「ジュエリー販売権」、「ワークショップ実施権」の許諾がなされません。
2、前項については、受講者の病気または怪我等やむを得ない事情がある場合は適用されません。
3、受講期間を延長したい場合、1ヶ月10,000円(税抜)にて受講期間を延長することができ、当該料金の支払い方法は当協会指定の方法によります。
4、クリエイター講座の受講期間を過ぎて資格取得できず、延長も行わなかった場合、制作キットの返却、動画教材の消去をしていただきます。返却時の送料は受講者負担となります。
第11条(ジュエリーを販売する権利とワークショップを実施する権利)
1. 受講者は、資格付与条件を満たし「ジュエリー販売権」「ワークショップ実施権」を当協会より許諾された場合、本講座で学んだスキルを活かし、ジュエリーの販売またはワークショップの実施を行うことができます。
2. 受講者は前項に定めるジュエリーの販売について、販売方法や販売価格等について自己の責任と費用において決定できるものとし、当該販売に関連して売主又は第三者と受講者の間で発生したトラブル、クレーム等の一切を自己の責任と費用で解決していただきます。
3. ワークショップの開催は、当協会の定める範囲内での情報開示に限定され、それ以外の講座受講等で知得修得した情報を第三者に教授することはできません。またワークショップを利用し、販売を前提とした制作または量産することはできません。ワークショップはあくまで体験であり、エレクトロフォーミングの技術を習得したいという意欲がある方には、講座を受講いただくようにしてください。
第12条(資材販売)
EFJに関連するEフォーム液、光沢剤、調整液、コンダクティブペイント等の資材の販売は、受講生本人にのみ販売いたします。
第13条(免責)
1. 本講座の受講は、受講者の目的に適合していることを保証するものではございません。
2. 当協会は、本契約に関連して受講者に生じた損害又は不利益(本講座受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、事故、受講者が作成したアクセサリーによる一切の損害)について一切の責任を負いません。
第14条(知的財産権)
1. 本契約履行の過程で当協会から受講者に提供される一切の著作物(教材や教材の複製物等)にかかる著作権は、当協会に帰属します。
2. 当協会から提供されもしくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当協会に通知するものとし、当協会及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件について協議の上、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。
第15条(禁止行為)
受講者は、以下各号に定める行為を行なってはなりません。
1. Eフォーム液、光沢剤、調整液を自己で廃棄する行為(当協会所定の方法にて返送してください。返送の際の送料は受講者負担でお願いします。)
2. Eフォーム液、光沢剤、調整液、コンダクティブペイントを他者(他社)に販売、譲渡する行為
3. 本講座と同一又は類似(全部又は一部を問わず)の内容や方法又はシステムを使用した営業及びサービスを当協会の許可なく行う行為
4. 当協会から提供されもしくは知得した情報又は技術に基づいて、有償無償問わず第三者に教える行為。
5. 本講座を当協会の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
6. WEBサイト、ブログ、SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINEなど)に、個人情報及び本講座の内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれに限られない)を掲載する行為
7. 教材を当協会の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
8. 受講者の氏名等の情報について虚偽の申告を行う行為
9. 本講座受講に際し取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
10. 当協会に対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当協会又は第三者に不利益になる行為
11. 他の受講者に対して、営利又はその準備を目的とした行為
12. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
13. その他、受講者として不適切と当協会が判断する場合
第16条(本契約の解除)
1. 当協会又は受講者は、相手方が本契約の規定に違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の同等期間を定めて相手方に対して債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって本契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当協会又は受講者は、相手方が次の各号に該当する場合、何らかの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(ア) 支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続きもしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。
(イ) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(ウ) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 受講者は、本契約が解除された場合、当協会の指示に従い解除後直ちに制作キット、動画教材を当協会に返却(送料は受講者負担)及び消去していただきます。また受講者は、前条に関する義務を引き続き負います。
第17条(不可抗力)
当協会及び受講者は、講師の体調、地震・火災、その他の天変地異又は公共交通機関の運転中止や遅延等、自己の合理的な支配が及ばない事由による本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について、責任を負わないものとします。
第18条(本契約の変更)
本規約の変更は、当協会ウェブサイトへの掲載その他当協会が適当と判断する方法で受講者に通知いたします。変更後は、当協会が別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。
第19条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。
第20条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第21条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
2022年1月31日